1959-10-09 第32回国会 参議院 法務委員会 閉会後第5号
○参考人(小川太郎君) 少年係り検察官というものを、私は先ほど検察官についても申し上げたのですが、やはり普通の検察官の場合とは全く異なった教養を要する。少年係検察官の場合にはやはり異なった教養というものが基礎になると思います。ですから少年係り検察官というものはやはり特定せらるべきだというふうに考えます。
○参考人(小川太郎君) 少年係り検察官というものを、私は先ほど検察官についても申し上げたのですが、やはり普通の検察官の場合とは全く異なった教養を要する。少年係検察官の場合にはやはり異なった教養というものが基礎になると思います。ですから少年係り検察官というものはやはり特定せらるべきだというふうに考えます。
○参考人(小川太郎君) 私まだ具体的な法律の規定をどうするかというようなことは考えておりませんけれども、つまり保護主義と申しましても、保護主義には限度があるわけであります。十六才とか十七才というところまでは、いわゆる国が親としての考えというもので律して、悪い子を悪いということでなくて社会福祉的に考える。しかし、それ以上のものについては、ある程度責任というようなものを追及しなければならぬのじゃないか。
○参考人(小川太郎君) 小川でございます。 平素考え、また煩悶なぞしておりましたところをお聞き下さいます機会をお与え下さいました点、厚く感謝をいたします。時間の制限がございますので、若干覚書程度のものをここにしたためて参りましたので、これによって意見を申し上げたいと思っております。 まず第一に、少年犯罪に対する一般問題でございますが、そのうち少年犯罪、特に少年の粗暴犯、凶悪犯、集団犯の増加について